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MM2H

「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム」
マレイシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムの参加者はマレイシアでの滞在をさらに快適に楽しく生活ができるようにいろいろな利益と美徳があります。
 

マレイシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムの申請にあたっての財務基準、申請許可収取得について
 

1) 50歳未満の申請者は500,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000
リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。
 

2) 50歳以上の申請者は350,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000
リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です
。引退された方は政府の承認のある年金基金より一月10,000リンギ以上の年金収
入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。(*註1)

[財務的証拠とは現金、預金、債券、有価証券、不動産又はその他の資産の形態であるこ
とが認められます。]

3) (マレーシアで)1,000,000リンギ以上の不動産を購入した新規申請者
は、承認により低い金額の定期預金を積むことを許されます。

(*註1)<訳者註>年金が10,000リンギ未満の年金者でも流動資産350,000
リンギを満足すれば申請は受理さ

れます。年金10,000リンギ以上の場合は承認時の定期預金RM150,000
を免除されます。

承認に際して

マレーシア移民局から「条件付き承認書」を入手した承認者は下記の財務的基準を充たす
事が必要です。

承認の際: 50歳未満

* 300,000リンギの定期預金勘定を開設する。

* 一年を経過したら150,000リンギまでを、家屋の購入、マレーシアでの子女の
教育、医療費用などの認められた支出の為に引き出すことができます。

* 150,000リンギ以上の残額を、2年目以降このプログラムによりマレーシ
アに居住期間中維持せねばなりません。

* マレーシアで1,000,000リンギ以上の不動産を購入、保有した参加者は、その不動
産に対する支払いが完了し、譲渡証書(Grant)や土地権利証書(Land Title
)などの権利書が発行されている事を条件として、基本的な定期預金150,000リンギの
規定を充たすことができます。この金額はMM2HPの参加を停止するまで引き下ろす事は
できません。
 

承認の際:50歳以上

* 下記のいずれかを選ぶことができます。
 - 150,000リンギの定期預金を開設。又は
 - 政府で承認された年金基金からの(一月)10,000リンギの証拠を提示する

* 一年を経過したら定期預金で基準をクリアした人は50,000リンギまでを、家屋の
購入、マレーシアでの子女の教育、医療費用などの認められた支出の為に引き出す
ことができます。

* 100,000リンギ以上の残額を、2年目以降このプログラムによりマレーシアに居住
期間中維持せねばなりません。

*  マレーシアで1,000,000リンギ以上の不動産を購入、保有した参加者は、基本的な
定期預金100,000リンギで必要を充たすことができます。この金額はMM2HPの
参加を停止するまで引き下ろす事はできません。

マレーシアで1,000,000リンギ以上の不動産を購入、保有した参加者は、その不動産
に対する支払いが完了し、譲渡証書(Grant)や土地権利証書(Land Title)など
の権利書が発行されている事を条件として、基本的な定期預金100,000リンギの規定を
充たすことができます。この金額はMM2HPの参加を停止するまで引き下ろす事はできま
せん。
 

医療診断書

* すべての申請者と扶養家族はマレーシアのいずれかの私立病院または登録され
た診療所の健康診断書を提出する必要があります。
 

医療保険

* 承認された申請者と扶養家族は、保険会社を問わず、マレーシアで保険適用がある
有効な医療保険証を持っていることが必要です。しかし年齢や体の状態により医療
保険を掛けることが困難な参加者の場合は免除されることがあります。
 

セキュリティ-ボンド
(本人申請のみ)

* 本人申請をする人はセキュリティーボンドの条件を満足する必要があります。一人
当たりのパーソナルボンドの金額は国籍によって200リンギから2000リンギ
と異なるので参照してください。
 

パーソナルボンド
(エージェント経由の申請)

* 免許を受けたエージェント会社はMM2Hプログラムで承認された顧客についてパ
ーソナルボンドを提出することを必要とします。

 


Moore Tour (MM2H) Sdn Bhd社
わが社(ムーアトアー(MM2H)Sdn Bhd)はマレイシア・マイ・セカンド・ホームでコンサルティングサービスを提供するマレイシアの観光省の公認のエージェントです。

わが社の業務範囲は次の通りです。関連した当局によるアプリケーションプロセスのコンサテイングサービスと健康診断、貯金口座開設イミグレーションへの手続きプロセスの完成の必要なフォローアップ、健康診断のアレンジ等。

マレイシアのスポンサーとしてホテル・宿泊設備代理、空港までの送り迎え、国内での移動など。その他のサービス車の売買、レンタカー、家屋の売買、会社登録、自動車購入に関する輸入税免税の手続き、メイドの許可証手続きのサポート。

(10 August 2012)

 

会社の住所:

Moore Tour (MM2H) Sdn Bhd

16B, Jalan Tun Mohd Fuad

Taman Tun Dr Ismail

60000 Kuala Lumpur

Malaysia

Tel: 603-77281807/012-2187662

Fax: 603-77258519

Web site: shinko@moorebzi.com/    shinkoaichan@gmail.com

Contact person: Shinko Inoue